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※掲載情報は確認中の参考資料です。運転判断には公式情報をご確認ください。

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二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

データ上の番号:307

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

分類:規制標識

この標識の意味:二輪の自動車と一般原動機付自転車の通行を禁止します。一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車は区分が異なります。
運転時の注意点:乗っている車両の区分と、対象を補う現地の表示を確認してください。

二輪車の記号を読む:二輪車の記号がある掲載図柄は、二輪の自動車と一般原動機付自転車についての表示です。自転車の記号を使った通行止めとは対象が異なります。見た目が小型の電動車でも、どの区分に当たるかによって読み方が変わるため、車体の大きさや動力の種類だけで決めないようにしましょう。名称にある「一般」という言葉まで読むことが、特定小型原動機付自転車との区別につながります。

ツーリングや通勤の途中で:二輪車で利用する経路にこの標識があれば、自動車が進んでいるから自分も通れるとは考えず、対象と補助標識を確認します。曲がり道の入口で気づいた際は、後続車に注意し、急な切り返しを避けて別の経路を選びましょう。初めて借りる電動車両なら、出発前に車両の区分を把握しておくと現地で迷いにくくなります。対象外の車両でも、ほかの通行規制がないかを別に確かめることが必要です。

名称・番号と上記の意味・設置場所の根拠:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(別表第一・規制標識「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」(307)、2026年9月1日施行版を照合)。掲載標識と公式図柄の一致確認は未完了です。