特定小型原動機付自転車・自転車通行止め
データ上の番号:309
分類:規制標識
この標識の意味:特定小型原動機付自転車と自転車の通行を禁止します。車両の区分を指定した通行止めです。
運転時の注意点:電動車両は外見だけで区分を判断せず、特定小型原動機付自転車に該当するかも確認してください。
自転車の図柄だけで読まない:掲載図柄には自転車の記号がありますが、対象は自転車に加えて特定小型原動機付自転車も含みます。電動の乗り物がすべて同じ区分になるわけではないため、見た目や呼び名だけで判断しないことが大切です。二輪の自動車と一般原動機付自転車の通行止めとは、対象の組合せが異なります。利用する車両の区分を先に知っておくと、図柄と名称を結び付けて読めます。
自転車の経路を確認する:自転車で移動していて、地図が示す道の入口にこの標識を見つけた場合は、そのまま車道へ入らず、利用できる経路を確かめます。近道に見える道や自動車が通る道でも、自転車で通れるとは限りません。特定小型原動機付自転車を借りて使う場合も、出発前の車両確認が役立ちます。表示に気づいた際には周囲を見て安全な場所で経路を考え直し、隣の歩道へ移れば解決すると安易に判断しないようにしましょう。
名称・番号と上記の意味・設置場所の根拠:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(別表第一・規制標識「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」(309)、2026年9月1日施行版を照合)。掲載標識と公式図柄の一致確認は未完了です。