駅で家族を迎える、病院で同乗者を降ろす、買い物のために車を止める。日常の運転では、駐車や停車をする場面が何度もあります。
判断のポイントは、時間だけではありません。「何のために止めるか」「運転者が直ちに運転できるか」「場所や止め方の規制に合っているか」を確認しましょう。
駐車と停車はどう違う?
大阪府警の説明では、駐車には、人待ちや荷待ちなどで継続して車を止めることに加え、運転者が車を離れ、直ちに運転できない状態で止めることも含まれます。運転席に座っていても、人待ちで継続して止まっていれば駐車に当たります。
停車は、駐車に当たらない停止です。人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、運転者が直ちに運転できる状態であれば、駐車には当たりません。「5分以内」という条件は、どのような目的の停止にも使える基準ではありません。
たとえば、荷物を届けるために建物へ入り、直ちに運転できなくなれば、車を離れた時間が5分未満でも駐車です。短時間の買い物も同じ条件で判断します。一方、車を離れたという事実だけでなく、直ちに運転できない状態かどうかがポイントになります。大阪府警「駐車の定義」
「駐車禁止」と「駐停車禁止」を確認する
「駐車禁止」と「駐停車禁止」では、禁止される停止の範囲が異なります。
駐車禁止の場所でも、駐車に当たらない停車ができる場合はあります。ただし、横断歩道付近など、別の規定で駐停車が禁止される場所では、乗り降りのためでも原則として止められません。駐停車禁止の場所では、乗降のための短い停止も原則として禁止です。
標識だけでなく、補助標識に示された時間や曜日なども確認してください。読み取れなかったときは急に止まらず、駐車場など、安全に確認できる場所へ進みましょう。これは事故を避けるための安全上の助言です。警察庁「交通の方法に関する教則」
標識がなくても駐停車が禁止される場所
駐車も停車も原則として禁止される場所として、次の例があります。根拠は道路交通法第44条などに定められており、具体的な例外や現地の規制も確認してください。道路交通法(e-Gov)
- 交差点内と、その端から5メートル以内
- 道路の曲がり角から5メートル以内
- 横断歩道・自転車横断帯と、その端から前後5メートル以内
- 踏切内と、その端から前後10メートル以内
- バス停などの標示板・標示柱から10メートル以内(運行時間中)
- トンネル、坂の頂上付近、勾配の急な坂
教則では、赤信号など法令に従う停止や、危険防止のための一時停止は区別されています。送迎の都合による停止を、こうした停止と同じには扱えません。
横断歩道上と前後5メートル以内の駐停車禁止は、警察庁の案内でも説明されています。その範囲外でも、見通しを妨げる場所を乗降場所に選ばないようにしましょう。後者は、禁止範囲の説明とは別の安全上の助言です。警察庁「横断歩道は歩行者優先です」、警察庁教則
送迎や買い物で迷いやすい場面
駅で家族の到着を待つとき
乗る人がまだ来ておらず、人待ちで継続して止まる行為は駐車に当たります。運転席にいても、短時間のつもりでも、それだけで停車になるわけではありません。駐車禁止の道路で待たず、駐車場を利用しましょう。
病院で家族を降ろすとき
乗り降りのための停止でも、運転者が車を離れて直ちに運転できなくなれば駐車です。院内まで付き添う場合も、この条件で考えます。施設が案内する乗降場所や駐車場を使い、同乗者を急がせずに済むよう準備しておくと安心です。
店に入って短時間の買い物をするとき
運転者が車を離れ、直ちに運転できなければ、5分未満でも駐車です。同乗者が車内にいることだけで、この条件が変わるわけではありません。これは駐車の定義に基づく説明です。大阪府警「駐車の定義」
また、神奈川県警は、ハザードランプの点灯は放置車両かどうかの判断に関係しないと説明しています。ハザードランプを点灯しても、駐車禁止の場所で駐車できるようにはなりません。神奈川県警「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」
止める場所と止め方をセットで確認する
駐停車の可否は、標識や横断歩道からの距離だけでは判断できません。
掲載の教則には、車庫などの自動車用出入口から3メートル以内、消火栓から5メートル以内などの駐車禁止も示されています。また、駐車した車の右側に原則3.5メートル以上の余地がない場所も駐車禁止とされ、標識による指定や例外があります。3.5メートルの余地があれば、どこでも駐車できるという意味ではありません。
止め方にも、守るべきルールがあります。教則では、歩道や路側帯がある道路では原則として車道の左端に沿う方法が示されています。ただし、路側帯がある場合の止め方には、路側帯の種類・幅、車道側に沿って止める場合と路側帯に入る場合の区別、歩行者の通行のために残す余地などの条件があります。道路交通法施行令第14条の6では、歩行者の通行に用いる路側帯のうち幅が75センチメートル以下のものを、法第47条第3項の対象として定めています。また、歩行者の通行に用いる路側帯に入って止める場合は、車の左側に歩行者のため75センチメートルの余地を残す方法が定められています。ただし、車体全部が路側帯に入り、なお左側に75センチメートルを超える余地を残せる場合は、路側帯を区画する道路標示に沿う方法が定められています。歩行者用ではない路側帯に入る場合は、路側帯の左側端に沿う方法が定められています。これは駐停車が許される場所かどうかとは別の、止め方の条件です。「路側帯があれば必ず中へ入れる」「75センチメートルあれば常に駐車できる」と一律に判断しないでください。道路交通法施行令(e-Gov)。現地の標識・標示に従い、条件を確認できないときは駐車場を利用しましょう。
道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車してはいけません。 この二重駐停車の禁止は、任意の安全上の助言ではなく、教則に示された守るべきルールです。標識や標示で駐停車の方法が指定されている場合は、それに従います。警察庁「交通の方法に関する教則」
判断に迷うときは、駐車場を利用しましょう。出発前に送迎場所と駐車場を調べておくと、現地で慌てる場面を減らせます。