横断歩道に近づいたとき、「人が見えないから、そのまま進もう」と考えていませんか。歩道にいる人や、止まっている車の陰から渡る人は、運転席から見えにくいことがあります。
この記事では、警察庁が掲載する道路交通法第38条の条文と解説をもとに、歩行者に対する運転の基本を整理します。法律上の義務と、安全のための工夫を分けて説明します。自転車横断帯などを含む第38条の適用範囲全体を解説するものではありません。
近づくときは「直前で止まれる速度」に
第38条第1項では、進路の前方を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できる速度で進むことが求められます。停止線がある場合は、その直前で止まれる速度が必要です。警察庁「横断歩道は歩行者優先です」
「人が見えない」ことと、「横断する人がいないことが明らか」であることは同じではありません。駐車車両や植え込みで見通しが悪いときに、人が見えないという理由だけでそのまま進む判断は避けましょう。
安全のためには、横断歩道を早めに見つけ、アクセルを緩めて左右の歩道を確認することが役立ちます。路面の状態や見通しに応じて、停止できる余裕を確保してください。
渡っている人・渡ろうとする人がいたら一時停止
横断歩道で自分の進路の前方を横断している歩行者、または横断しようとしている歩行者がいる場合は、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません。停止線があれば、その直前で止まります。警察庁掲載の第38条第1項
停止義務は、歩行者が車道へ踏み出してから生じるものとは限りません。すでに横断しようとしている人も対象です。横断歩道の入口で車の流れを見ている人などに注意してください。
一方、横断歩道の近くにいる人すべてが、横断しようとしているとは限りません。渡る意思を判断しにくい場合は、安全のため停止して確認しましょう。横断しようとしている人がいる場合の一時停止は、任意の配慮ではなく義務です。
速度を落として通過するだけでは、一時停止にはなりません。車を止め、歩行者の通行を妨げないように待つ必要があります。
停止したあとも、通行を妨げない
一時停止したからといって、すぐに発進してよいわけではありません。第38条第1項では、歩行者の通行を妨げないことも求められています。警察庁掲載の第38条第1項
歩行者の通行を妨げる発進をしてはいけません。車を避けさせたり、急いで渡らせたりするような動きに注意が必要です。ただし、個々の発進が通行妨害に当たるかどうかは、具体的な状況によります。
安全のためには、歩行者の歩く速さに合わせ、余裕をもって待ちましょう。子どもや、つえを使う人など、歩く速さは人によって違います。
発進前には、反対側から続いて渡る人がいないかも確認してください。一人が通り過ぎたことだけで判断せず、左右をもう一度見る習慣が役立ちます。
止まっている車の横を通って前に出るとき
第38条第2項では、横断歩道等やその手前の直前で停止している車両等の側方を通過して前方に出る場合、その前方に出る前に一時停止することが求められます。停止している理由が歩行者待ちである場合だけに限った規定ではありません。警察庁掲載の第38条第2項
この規定の対象からは、通過時に信号機の信号または警察官等の手信号等により、歩行者等の横断が禁止されている横断歩道等が除かれます。単に「信号機がある」というだけで、この除外に当たるとは判断できません。警察庁掲載の第38条第2項
止まっている車の陰には、歩行者がいるかもしれません。安全のため、停止の理由が見えないときほど慎重に周囲を確認してください。
横断歩道付近の追越し・追抜きと、二つの規定
警察庁は、横断歩道や自転車横断帯と、その手前30メートル以内での追越し・追抜きを、禁止事項として説明しています。単なる安全上の推奨として受け取らないことが大切です。警察庁「横断歩道は歩行者優先です」
距離の起点は、横断歩道や自転車横断帯の手前側の端です。そこから、車が接近する側へ30メートル以内の範囲を指します。警察庁掲載の第38条第3項
この禁止を理解するには、第30条第3号と第38条第3項を区別する必要があります。第30条の「3」は第3号、第38条の「3」は第3項です。
第30条第3号は、横断歩道等とその手前30メートル以内の場所における「追越し」の禁止に関わる規定です。一方、警察庁掲載の第38条第3項は、第30条第3号に該当する場合に加え、前方を進行する他の車両等の側方を通過して、その前方に出る行為を禁止しています。一般に「追抜き」と呼ばれる行為も含めて理解する必要があります。警察庁掲載の第38条第3項
第38条第3項には、前方を進行する車両等の対象から「特定小型原動機付自転車等」を除く規定があります。また、第2項で示された、信号機の信号または警察官等の手信号等によって歩行者等の横断が禁止されている横断歩道等の除外は、第3項にも引き継がれます。警察庁掲載の第38条第2・3項
ただし、これは第38条第3項の適用条件についての説明です。その除外だけを根拠に「追越しもできる」とは判断できません。 第30条第3号による禁止を別に確認する必要があります。
安全のためにも、前の車が横断歩道付近で減速したら、歩行者の存在を考え、無理に前へ出ないようにしましょう。
「早めに気づく・止まる・待つ」を習慣に
法律上の義務として、次の点を押さえてください。
- 進路の前方を横断しようとする人がいないことが明らかでなければ、横断歩道の直前で止まれる速度で進む。
- 進路の前方を渡っている人や渡ろうとする人がいたら、一時停止して通行を妨げない。
安全のための習慣としては、次の行動が役立ちます。
- 早めに横断歩道を見つけ、左右の歩道を確認する。
- 見通しが悪い場所では、車や植え込みの陰にも注意する。
- 発進前に、続いて渡る人や周囲の状況を確認する。
慣れた道でも、歩行者の動きや見通しは毎回違います。確認する時間と停止する余裕を確保することが、落ち着いた運転につながります。
参考資料
- 警察庁「横断歩道は歩行者優先です」:基本的な解説と、第38条第1~3項の掲載条文。
- e-Gov法令検索「道路交通法」:第2条の用語の定義、第30条、第38条、改正・施行履歴の確認先。