特定小型原動機付自転車・自転車一方通行
データ上の番号:326-2-A
分類:規制標識
標識の見方(編集下書き):車両の進行方向や通行する場所などに関する規制標識です。
確認ポイント:車両の種類、矢印、車線の表示、補助標識を合わせて確認してください。
自転車の記号を伴う矢印:特定小型原動機付自転車・自転車一方通行は、それらの車両が通行する向きを矢印で指定する標識です。掲載図では横向きの矢印と自転車の記号が示されています。矢印だけの一方通行と見分け、どの車両を対象としているかまで読み取ることが大切です。自動車を運転しているときは、この表示から自分の通行方向を決めず、自動車に適用される標識を確認します。
横から通路へ入るときの確認:自転車などで枝道や建物の出入口から合流する場面では、進む先の標識を見て、指定方向に沿う経路を選びます。近道に見えても、反対向きに進んでよいとは判断できません。自動車でその通路を横切る場合は、矢印が示す方向から来る利用者を確かめるとともに、ほかの方向の歩行者にも注意しましょう。標識で通行の向きを把握することと、交差する相手を目で確認することの両方が必要です。
この説明は編集下書きです。個別の法令上の名称・番号・図柄との一致は未照合です。標識令(e-Gov)と現地の表示をご確認ください。