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※掲載情報は確認中の参考資料です。運転判断には公式情報をご確認ください。

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特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

データ上の番号:326-2-B

特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

分類:規制標識

標識の見方(編集下書き):車両の進行方向や通行する場所などに関する規制標識です。
確認ポイント:車両の種類、矢印、車線の表示、補助標識を合わせて確認してください。

縦向きの表示も対象を見分ける:掲載図は、上向きの矢印の下に自転車の記号を配置した形です。特定小型原動機付自転車と自転車の通行方向を指定するという役割は、同名の横向きの標識と共通しています。板面の上下だけを頼りにせず、標識がどの通路に向けて設置され、実際にどちらへ進むよう示しているかを確認します。自転車の記号がない一般の一方通行標識とも区別しましょう。

通路の途中から走り出す場面:自転車を停めた場所から再び走り始めるときや、沿道施設から通路に入るときは、目的地の方向にすぐ向かわず、現地の矢印を探します。指定と反対側へ行きたい場合は、適切に回れる経路を考えましょう。自動車の運転者も、出入口を横切る自転車などの流れを把握してから進みます。通路の先に交差点や別の規制があれば、同じ条件がそのまま続くと考えず、接続先の表示を読み直してください。

この説明は編集下書きです。個別の法令上の名称・番号・図柄との一致は未照合です。標識令(e-Gov)と現地の表示をご確認ください。