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※掲載情報は確認中の参考資料です。運転判断には公式情報をご確認ください。

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警笛鳴らせ

データ上の番号:328

警笛鳴らせ

分類:規制標識

この標識の意味:車両と路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定します。ただし、自転車以外の軽車両はこの標識の対象から除かれています。
運転時の注意点:指定された場所を確認し、警音器を鳴らす指定と周囲の安全確認を両方行ってください。

音で存在を知らせる地点:掲載図の警音器と音を表す形が、警笛を鳴らす指定の手掛かりです。この標識は、注意を促すだけの表示ではなく、警音器を鳴らす場所を指定するものです。見通しの悪い曲がり角などでは、相手が姿を確認する前に車の接近を知る助けになります。ただし、音を出したことで自車の通行が優先されるわけではなく、前方が空いていると判断する材料にもなりません。

見えない先へ進むときは:山道のカーブなどで見つけた場合は、指定地点を確認して警音器を鳴らすとともに、対向車を避けたり停止したりできる余裕を保ちます。音が返ってこなくても、車や自転車、歩行者がいないとは限りません。窓を閉めた車や周囲の騒音で、相手に届きにくい場合もあります。警音器による知らせと、速度調整や目で行う安全確認を組み合わせ、道路の先が見えるまで慎重に進みましょう。

名称・番号と上記の意味・設置場所の根拠:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(別表第一・規制標識「警笛鳴らせ」(328)、2026年9月1日施行版を照合)。掲載標識と公式図柄の一致確認は未完了です。