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車線の黄色い線と進路変更禁止|中央線と区別して読む

黄色の車線境界線の独自模式図(正式図柄ではありません)
理解を助ける独自模式図です。正式な標識・道路標示の図柄や配置を再現したものではありません。

車両通行帯の進路変更禁止標示を、中央線と混同せず理解。通常の車線変更と法定例外の範囲を確認。

進路変更禁止を読む概念図色だけではなく、車線間の位置と規制の種類を確認します。正式な道路標示図ではありません。線の位置を確認規制の種類を確認急な変更を避ける
確認の流れを示すオリジナルの概念図です。正式な標識・標示の図柄や配置を再現したものではありません。

黄色という色だけで意味を決めない

路面の黄色い線は、位置や標示の種類を確認して読む必要があります。標識標示命令には「進路変更禁止」の道路標示が定められ、道路交通法第26条の2第3項の進路変更の禁止を表示するものとされています。対向交通を分ける中央線の説明と混同しないようにします。

本稿は、同じ方向の車両通行帯を区画する進路変更禁止標示について説明します。道路のすべての黄色い線へ説明を当てはめるものではありません。車線の位置、標識、現地の表示を合わせて確認し、色一つから追越しや進路変更の可否を決めないことが大切です。

規制された線を越える通常の車線変更はしない

第26条の2第3項は、進路変更禁止標示で区画された車両通行帯を通行するとき、列挙された場合を除き、その標示を越えて進路変更してはならないと定めています。予定した曲がり角へ行きたいという都合だけで、規制された線を越えることは避けます。

第1項にはみだりな進路変更の禁止があり、第2項には、変更後の進路を後方から進む車両等へ急な速度や方向の変更をさせるおそれがある場合の禁止があります。規制線のない場所でも、後ろの車が避けてくれる前提で進路を変更してはいけません。

法定例外を便利な抜け道にしない

第3項第1号の例外は、第40条に従って左右へ寄るとき、または道路の損壊、道路工事その他の障害のため走行中の通行帯を通れないときです。第2号は、第40条に従うため、またはこれらの障害のため通れなかった通行帯へ、通行区分に従って戻る場合です。緊急自動車へ譲った後の復帰も含め、列挙された条件を確認します。例外でも第1・2項の禁止や安全確認がなくなるわけではありません。

遅い車がいる、車列が長いといった状況を、ただちに法定例外だと判断しないでください。個々の障害の該当性は本稿では判定しません。案内を見落として曲がれなくなった場合は、急な進路変更をせず、規制に従って進める経路で回り直すことを安全上の助言として勧めます。

経路の準備は、出発前に主な交差点や曲がる方向を確認しておくと役立ちます。運転中の案内が遅れたり、自分が聞き逃したりしても、現地の規制が変わるわけではありません。目的地へ早く着くことより、安全に規制へ従って進み、回り直せる場所で落ち着いて経路を確認することを優先します。

実際の場面で考える

  • 基本の場面

    右折する予定の交差点が近づきましたが、隣の右折車線との間に進路変更禁止の標示があります。ナビの指示を理由に線を越えず、今いる車線で規制に従って進み、安全に利用できる経路で回り直します。走りながら無理に経路の再設定を操作しないようにします。

  • 工事で走行中の通行帯が使えない

    道路工事のため走行中の車両通行帯を通れない状況は、第26条の2第3項第1号の例外として列挙されています。例外でも後方車に急な速度・方向変更をさせるおそれのある進路変更はできません。現地の規制と周囲を確認します。

  • 緊急自動車へ譲った後に戻る

    第40条に従って寄るため通れなかった通行帯へ戻る場合も、第26条の2第3項第2号に規定があります。通行区分に従って戻るという条件があり、通過直後に確認せず線を越えてよいという意味ではありません。

よくある質問

黄色い中央線も同じ説明ですか?

本稿の対象は車両通行帯間の進路変更禁止標示です。対向交通を分ける中央線は別の標示・規制として確認してください。

前の車が遅ければ越えて変更できますか?

それだけで法定例外に該当すると判断しないでください。列挙された例外の条件と現地の状況を確認する必要があります。

線がなければ自由に車線変更できますか?

みだりな進路変更や、後方の車両等に急な速度・方向変更をさせるおそれがある進路変更も禁止されています。

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公式の確認資料

リンク先の一次資料の版履歴から2026-10-13以前の最新施行版を選び、対象本文を照合しました。確認対象:標識命令:進路変更禁止/道路交通法 第26条の2第1〜3項。2024年版の警察庁教則は補助資料のみです。実地の標示判別や公開前の描画確認は別途必要です。

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