MOTORCAR / TRAFFIC RULES
黄色信号になったら|停止位置と安全に止まれない場合の考え方
黄色信号の原則と例外を施行令で確認し、加速を急がず停止に備える普通自動車の運転例を解説。
原則は停止位置を越えて進行しない
道路交通法施行令第2条の表では、車両等は黄色の灯火で停止位置を越えて進行してはならないとされています。ただし、黄色が表示された時点で停止位置に近接していて、安全に停止できない場合は除かれます。本稿は普通自動車の通常の信号を対象にします。
例外の判断で重要なのは、黄色になった時点の位置と安全に停止できるかという状況です。あと少しで渡れる、後続車に追いつかれたくない、といった都合だけで進む根拠にはしません。黄色を見てから加速して通過を狙う考え方は避けます。
停止位置を手前から把握する
停止線があれば、その直前が停止位置です。停止線のない交差点では、交差点の直近の横断歩道等の外側までを含む交差点の直前になります。交差点以外で横断歩道等または踏切があればその直前、それらがなければ信号機の直前です。施行令第2条第1項の表の備考は、場所ごとに停止位置を分けています。
安全上は、信号だけでなく前車の減速や停止線を早めに確認し、停止へ移れる余裕を持つことが役立ちます。青が長く続いているからといって、変わる秒数を推測して速度を上げないようにします。信号の変化を正確に予測することはできません。
例外を固定の距離へ置き換えない
安全に止まれるかは、速度、路面、車両の状態などで変わります。本稿では「何メートル以内なら進める」「何キロ以下なら止まる」といった数値を示しません。決まった数値があれば運転中の判断が不要になる、という考え方は危険です。
本稿の原則は、普通自動車が対面する通常の黄色灯火についての説明です。青色の矢印信号が同時に表示されている場合は、黄色や赤色の灯火にかかわらず矢印方向へ進行できる規定があります。また、第2条第2項には公安委員会による「左折可」の表示についての規定があります。通常の黄色だけの説明から、これらの条件がある交差点の通行可否を決めないでください。
交差点への接近中は、信号が変わることと前車が停止することの両方に備えます。前車との間隔が短いまま信号だけを見ると、前車の減速への対応が遅れるおそれがあります。停止線、前車、周囲の交通を合わせて確認し、急な判断が必要になる状況を減らすことが安全上の基本です。
実際の場面で考える
基本の場面
青信号の交差点へ近づくと、前車が減速し、その後に信号が黄色へ変わりました。停止線まで余裕があり安全に停止できる状況なら、停止位置を越えずに停止します。前車が進んだから自分も進めるとは判断せず、自分の位置と道路の状況を確認します。
停止線がない交差点
停止線がなく、交差点の直近に横断歩道があります。横断歩道等の外側までを含む交差点の直前が停止位置になるため、車道の交差部分だけを目標に進みません。手前から人の動きも確認します。
黄色になった時点で近接している
黄色が表示された瞬間に停止位置へ近接し、安全に停止できない状況です。施行令の例外はこの条件についてのものです。通過を狙う加速や固定の距離による判断へ置き換えず、他の交通にも注意します。
よくある質問
黄色は急いで進めという意味ですか?
通常の黄色灯火では停止位置を越えて進行しないのが原則です。安全に止まれない例外を、加速の指示として受け取らないようにします。
後ろの車が近ければ必ず進めますか?
後続車が近いだけで一律に判断することはできません。施行令の例外は、黄色が表示された時点で停止位置に近接し安全に停止できない場合です。
停止線のない場所はどこで止まりますか?
交差点では、直近の横断歩道等の外側までを含む交差点の直前です。交差点以外では、横断歩道等・踏切があればその直前、それらもなければ信号機の直前です。
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公式の確認資料
リンク先の一次資料の版履歴から2026-10-13以前の最新施行版を選び、対象本文を照合しました。確認対象:施行令 第2条第1項の表:黄色灯火と停止位置の備考/施行令 第2条の青色矢印・第2項左折可。2024年版の警察庁教則は補助資料のみです。実地の標示判別や公開前の描画確認は別途必要です。