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白い斜線の導流帯とは|ゼブラ模様と似た標示を混同しない

導流帯と立入り禁止部分の独自模式図(正式図柄ではありません)
理解を助ける独自模式図です。正式な標識・道路標示の図柄や配置を再現したものではありません。

導流帯の定義と、立入り禁止部分など似た表示との違いを確認。交差点付近で無理な進路変更を避ける方法を解説。

導流帯付近の観察の概念図標示の種類、周囲の規制、他の車両を確認する順序。正式な標示図や通行許可の表示ではありません。標示の種類を確認周囲の規制を確認車の動きも確認
確認の流れを示すオリジナルの概念図です。正式な標識・標示の図柄や配置を再現したものではありません。

導流帯は車両の走行を誘導する場所

標識標示命令では、導流帯の道路標示は車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であることを示すものとされています。白い斜線がある部分は、一般にゼブラゾーンなどと呼ばれることがありますが、呼び方だけで法的な種類を判定しないようにします。

正式な図柄は、標識標示命令の別表第六で「導流帯(208の2)」と「立入り禁止部分(106)」を並べて確認します。色彩欄では、導流帯は白、立入り禁止部分は黄の縁線と白の斜線です。内側の白い斜線だけでなく外側の縁線も観察します。別表第四には区画線の「導流帯(107)」もあり、道路標示の番号とは区別します。

本ステージングで保存した公式本文には、別表第六の導流帯の図参照「S35F03102010003-335.jpg」と立入り禁止部分の図参照「S35F03102010003-280.jpg」があります。画像自体は未保存・未視認で、下記の確認手順図は正式図柄の代わりにはなりません。縁線が薄い、雨で色が読めない、周囲に別の規制がある場合は、色の説明だけから通行できると判断しないでください。

定義だけから通行の許可を広げない

導流帯の定義そのものは、進入を一律に禁じる規定ではありません。ただし、他の規制や進路変更・安全運転の義務を守る必要があります。一方、立入り禁止部分は、車両の通行の用に供しない部分を表示する道路標示であり、第17条第6項の進入禁止に関わります。種類を特定せずに、斜線ならどれでも通れると判断してはいけません。

安全上の助言として、誘導された走行経路を早めに把握し、導流帯を近道にするような急な進路変更を避けます。斜線部分を通る車がいないと思い込み、左右の確認を省くことも危険です。自分の車だけでなく周囲の車の動きにも注意します。

交差点の手前で、行きたい方向を確認する

交差点付近では、案内標識、車線の表示、進行方向の規制を手前から確認します。導流帯の周囲で車線が広がって見えても、急な割り込みが安全になるわけではありません。前方だけでなく、隣の車線や後方から近づく車両の動きを確認することが必要です。

予定した車線へ入れなかったときは、斜線部分を横切れば間に合うと考えず、現地の規制に従って進める経路を選びます。回り直す方法は安全に利用できる場所で確認します。本稿は、特定の導流帯について通行可否や事故時の責任割合を判断するものではありません。

路面の表示が薄くなっているときや、雨の反射で見えにくいときは、模様だけで名称を断定しないことが大切です。案内標識や車線の続き方も確認します。区分が判断できないまま斜線部分へ進路を変えることを避け、無理な操作をしない方針で現地の規制と交通に対応しましょう。

実際の場面で考える

  • 基本の場面

    右折車線の手前に白い斜線部分があり、その先から車列が続いています。斜線を近道として急に右折車線へ入るのではなく、現地の標示と規制、隣の交通を確認します。安全に進路を変更できない場合は、今の車線で規制に従って進み、利用できる経路を確認し直します。

  • 標示が薄く種類が分からない

    雨の反射で斜線の外枠が読めません。導流帯と断定して横切らず、周囲の標識と車線の続き方を確認して無理な進路変更を避けます。個別地点の通行可否は、標示を特定してから判断する必要があります。

  • 立入り禁止部分と確認できた

    現地の表示が「立入り禁止部分」に当たると確認できた場合は、第17条第6項の進入禁止の対象です。白い斜線をまとめて導流帯と呼び、誘導のための表示だから通れると判断してはいけません。

よくある質問

白い斜線ならすべて導流帯ですか?

すべて導流帯とは限りません。公式別表の色彩欄では、導流帯は白、立入り禁止部分は黄の縁線と白の斜線です。外側の縁線と周囲の規制も確認します。標示が薄い場合などは色だけで断定せず、斜線部分へ無理に進路を変えないようにします。

導流帯なら自由に通ってよいですか?

導流帯の定義自体は一律の進入禁止を定めていません。ただし、他の規制、第26条の2の進路変更の禁止、第70条の安全運転義務は別です。立入り禁止部分と取り違えず、個別地点の標示を確認します。

事故の過失割合は分かりますか?

この説明から個別事故の責任割合は判断できません。標示の種類と事故の具体的な状況などの確認が必要です。

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公式の確認資料

リンク先の一次資料の版履歴から2026-10-13以前の最新施行版を選び、対象本文を照合しました。確認対象:標識命令:別表第三・第四の導流帯107、別表第五・第六の導流帯208の2/立入り禁止部分106(図参照・色彩欄)/道路交通法 第26条の2・第70条/道路交通法 第17条第6項。2024年版の警察庁教則は補助資料のみです。実地の標示判別や公開前の描画確認は別途必要です。

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